○安平町民スポーツ賞表彰規則

平成18年9月25日

安平町規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町表彰条例(平成18年安平町条例第190号)第7条第1項に規定するスポーツ賞(以下「町民スポーツ賞」という。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 町民スポーツ賞の表彰の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) スポーツの優秀な成績を収めたもの 胆振地方、全道及び全国的競技会で年度内に優秀な記録若しくは成績を残した個人又は団体

(2) スポーツの振興に寄与したもの 多年にわたり選手を養成し、又はスポーツの全町的団体及び単位団体の運営育成に尽力し、その功績が顕著なもの

(表彰の方法)

第3条 町民スポーツ賞の表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。ただし、表彰状を省略することができる。

(被表彰者の公表)

第4条 町長は、町民スポーツ賞の被受賞者を決定したときは、当該被表彰者に係る氏名又は名称、功績等を安平町広報紙に掲載して公表するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(早来町民スポーツ賞表彰規則の廃止)

2 合併に伴う暫定施行規則である早来町民スポーツ賞表彰規則(昭和56年早来町規則第12号)は、廃止する。

安平町民スポーツ賞表彰規則

平成18年9月25日 規則第140号

(平成18年9月25日施行)