○安平町役場の位置を定める条例
平成18年3月27日
安平町条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、安平町役場の位置を安平町早来大町95番地に定める。
(庁舎の位置)
第2条 安平町役場の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 安平町総合庁舎 安平町早来大町95番地
(2) 安平町総合支所 安平町追分中央1番地40
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成28年3月31日安平町条例第17号)
この条例は、平成28年6月6日から施行する。
附則(平成29年12月27日安平町条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(安平町公告式条例の一部改正)
2 安平町公告式条例(平成18年安平町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略