○安平町委託業務発注に係るプロポーザル実施要綱
平成19年9月28日安平町告示第87号
安平町委託業務発注に係るプロポーザル実施要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において「プロポーザル方式」とは、委託業務の受託者を選定する場合において、一定の条件を満たす提案者を公募又は複数選定し、当該委託業務に係る実施体制、実施方針、提案等に関する技術提案書(以下「提案書」という。)の提出を受け、原則としてヒアリングを実施したうえで、当該提案書の審査及び評価を行い、当該委託業務の履行に最も適した受託者を選定する方式をいう。
(対象業務)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約規則に定める競争入札によらず、プロポーザル方式により受託者の選定を行うことができる。
(1) 高度な創造性、技術力、専門的な技術又は経験を必要とする業務
(2) 発注仕様を定めることが困難等標準的な業務の実施手続きが定められていない業務
2 プロポーザル方式により受託者の選定を行おうとするときは、あらかじめ当該委託業務が前項の規定に該当するか否かの判断及び評価項目、評価基準その他必要な事項を安平町競争入札参加資格等選考委員会(以下「委員会」という。)において審議するものとする。
3 町長は、プロポーザル方式による受託者の選定を行うため、別途選定委員会を設置することができる。
(提案資格)
第4条 町長は、プロポーザル方式により受託者の選定を行おうとするときは、発注する契約ごとに次の各号に定める事項を当該委託業務に係る提案資格として定めるものとする。ただし、町長が特に認める場合においては、この限りでない。
(1) 契約規則第3条第4項の規定による一般競争入札参加有資格者名簿に登載され、かつ、当該契約に対応することとして定めた種目又は業種について登録が認められた者であること。
(2) 次のいずれかの日において、安平町競争入札参加資格者指名停止等措置要綱(平成18年安平町告示第15号)の規定による停止措置(以下「停止措置」という。)を受けていない者であること。
ア 公募型プロポーザル方式にあっては、プロポーザル参加意向申出書の提出期限から受託者の選定の日まで
イ 指名型プロポーザル方式にあっては、指名通知の日から受託者の選定の日まで
(3) その他町長が必要と認める事項
(実施の方法)
第5条 町長は、公募型プロポーザルを実施しようとするときは、当該契約ごとに、次に掲げる事項を、公告、ホームページ及び広報等により公表し公募するものとする。
(1) 委託業務名、委託業務内容及び履行期限
(2) 提案書提出者の資格
(3) 提案書の評価基準
(4) 担当課
(5) プロポーザル関係書類交付の期間、場所及び方法
(6) 参加意向申出書の提出期限、場所及び方法
(7) 提案書提出の期限、場所及び方法
(8) 提案書において使用する言語、単位及び通貨
(9) 契約書作成の要否
(10) 関連情報を入手するための照会窓口
(11) その他町長が必要と認める事項
(参加表明手続)
第6条 公募型プロポーザル方式において提案書提出を希望する者は、前条第6号の規定により指定した日までに、発注契約ごとに、プロポーザル参加意向申出書(以下「参加意向申出書」という。)(様式第1号)及び必要書類(公表において指定した場合に限る。)を町長に提出しなければならない。
(参加意向申出者の提案資格の確認等)
第7条 町長は、前条の規定に基づき参加意向申出書を提出した者(以下「意向申出者」という。)について、第4条の規定に基づく当該契約に係る提案資格を満たす者であるかを確認するものとする。
2 町長は、提案資格を満たさないことを確認した者については、当該契約の提案者としてはならない。
(提案資格確認の通知)
第8条 町長は、提案資格の確認したときは、その結果を速やかに意向申出者に対し通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 前項の通知を行う場合、提案者として提案資格が認められなかった者に対しては、提案資格が認められなかった旨及びその理由を付して通知するものとする。
3 前項の通知を受けた者は、町長に対して書面により、その理由について説明を求めることができるものとする。
(指名業者の選定)
第9条 町長は、指名型プロポーザルを実施しようとするときは、当該契約に係る提案資格を有すると認めた者の中から、提案書の提出を要請する者(以下「提案要請者」という。)を選定するものとする。
(指名の通知)
第10条 町長は、提案要請者を決定した場合は、速やかに当該提案要請者に対し指名通知書(様式第3号)により次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 委託業務名、委託業務内容及び履行期限
(2) 提案書の提出者の資格
(3) 提案書の評価基準
(4) 担当課
(5) プロポーザル関係書類交付の期間、場所及び方法
(6) 提出意思確認書の提出期限、場所及び方法
(7) 提案書提出の期限、場所及び方法
(8) 提案書において使用する言語、単位及び通貨
(9) 契約書作成の要否
(10) 関連情報を入手するための照会窓口
(11) その他町長が必要と認める事項
(技術提案書の提出要請)
第11条 町長は、提案要請者に対し、提出意思確認書(様式第4号)及び技術提案書等(様式第5号)の提出をプロポーザル関係書類提出要請書(様式第6号)により要請するものとする。
2 提案要請者は、前条第1項第6号の規定により指定した日までに、提出意思確認書を提出しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めたときは、省略することができる。
3 提案要請に係る説明会は、原則として開催しない。ただし、委託業務の性格上、提案要請者に説明を行わないと適切な提案が行われないおそれがある場合は、提案要請者に説明を行うことは妨げない。
(受託者の選定)
第12条 町長は、委員会において提案書及びヒアリングの内容の審査及び評価を行い、当該委託業務に最も適した提案を行ったと認められる提案要請者を受託者として選定するものとする。
2 前項の選定に当たっては、第3条第2項の規定によりあらかじめ定められた評価方法により行わなければならない。
3 町長は、前項の審査結果に基づき選定された者(以下「選定者」という。)及び選定されなかった者(以下「非選定者」という。)に書面(様式第7号)により通知するものとし、非選定者に対し、非選定の理由を付するものとする。
4 前項の通知を受けた非選定者は、町長に対し書面により、その理由について説明を求めることができるものとする。
5 選定者に対しては、当該委託業務に係る契約締結の交渉を行うものとし、予定技術者等の内容の変更は、原則として認めないものとする。
(提案資格の喪失等)
第13条 当該委託業務について、提案資格を有することの確認を受けた者が、資格確認後において、次のいずれかに該当するときは、当該契約に係る提案を行うことができないものとし、すでに提出された提案書は無効とする。
(1) 第4条に規定する当該契約に係る提案資格を満たさなくなったとき。
(2) 参加意思申出書及び提案書等に虚偽の記載をしたとき。
2 前項の場合において、町長は、当該提案者に対し、その契約に係る提案を行うことができない理由を付して通知しなければならない。
(提案者が多数見込まれる場合の措置)
第14条 町長は、提案者が多数あり、受託者の選定に著しい支障が生じると認められる場合は、委員会において、あらかじめ定めた基準に基づき提案書の事前評価を行い、基準を満たした提案書についてのみ、ヒアリングを行い評価を行うことができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日安平町告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の告示の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)