○安平町契約規則
平成18年3月27日安平町規則第44号
安平町契約規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般競争入札及び競り売り(第3条―第32条)
第3章 指名競争入札(第33条―第36条)
第4章 随意契約(第37条―第41条)
第5章 契約の締結(第42条―第69条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 安平町の契約に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 契約者 町と契約を締結する相手の者をいう。
(4) 入札者 契約者となるため、入札をする者をいう。
(5) 落札者 入札のうち予定価格に達し、かつ、最も有利な価格を内容とする入札をしたことにより、契約の相手側となる地位を取得した者をいう。
第2章 一般競争入札及び競り売り
(一般競争入札の参加者の資格等)
第3条 工事、製造又は物品供給の一般競争入札に参加する者は、令第167条の5の規定により町長が別に定める資格を備えていなければならない。
3 町長は、一般競争入札に参加しようとする者から申請があったときは、その者が第1項の資格を有するかどうかを審査し、その結果について公示するものとする。
4 町長は、前項の審査により、資格を有する者の名簿(以下「有資格者名簿」という。)を作成する。
(資格の有効期限)
第4条 資格審査により、有資格者となった者の資格の有効期間は、町長が別に定める期間とする。
(資格の取消し)
第5条 町長は、資格を有する者が、令第167条の4第1項又は第2項各号のいずれかに該当すると認めたときは、その資格を取り消し、当該業者に通知するものとする。
(資格制限)
第6条 令第167条の5の規定により競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合、競争入札に参加できる者は、第3条第4項の有資格者名簿に登載された者でなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(競争入札参加資格者等選考委員会の設置)
第7条 町が行う工事又は製造請負、物品の購入及び業務委託の契約に関する事務の適正な運営を図るため、安平町競争入札参加資格者等選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第8条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。ただし、災害応急のための物品の購入及び工事の請負に関する指名業者の選定は除く。
(1) 建設工事入札参加資格審査基準の設定
(2) 入札参加申請者の審査
(3) 1件1,000万円以上の建設工事(これに準ずる設計及び測量の委託を含む。)に係る指名業者の選定
(4) 1件500万円以上の物品購入及び業務委託に係る指名業者の選定
(5) 指名停止及び入札参加除外等の審議
(6) その他町長の諮問に係る事項
(組織)
第9条 委員会の委員は、副町長、総務課長、政策推進課長、建設課長及び水道課長をもって充てる。
2 委員は、所管する課の事項の審議については、当該審査を行う委員会に出席することができない。
3 町長は、委員会の審議に必要があると認めたときは、第1項の委員のほか、その都度関係ある担当課長を委員として指名することができる。
4 委員長は、副町長をもって充てる。また、事務局は、政策推進課に置く。
(秘密の保持)
第10条 委員会の会議は、非公開とし、関係者は審議の内容、決定事項等その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委員会の補則)
第11条 委員会の会議に必要な事項は、別に定める。
(入札の公告)
第12条 町長は、令第167条の6の規定により一般競争入札による契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項の規定による見積り期間を置いて、次に掲げる事項を公告式条例の告知の例により公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 契約条項等を示す場所及び日時
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 入札の方法
(8) その他必要な事項
2 町長は、当該公告に示した一般競争入札に付そうとする事項に係る契約の締結が議会の議決を要することになっている場合にあっては、その旨を明らかにしなければならない。
(再度公告入札の公告期間)
第13条 町長は、前条の規定による入札に、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合に、更に一般競争入札に付そうとするときは、前条の公告期間を5日まで短縮することができる。
(入札保証金)
第14条 町長は、令第167条の7第1項の規定により一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者が見積もる金額の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納めさせなければならない。
2 一般競争入札に参加しようとする者は、入札保証金を入札時限前に所定の納付書とともに納付しなければならない。ただし、郵送するときは、書留郵便として入札時限前に到達しなければならない。
(入札保証金に代える担保)
第15条 入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保で、令第167条の7第2項の規定による町長が確実と認める担保は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 政府の保証のある証券
(2) 銀行の振出し又は支払保証した小切手
(3) 町長が確実と認める社債
(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引受け、保証又は裏書した手形
(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(6) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証
2 前項第1号及び第3号の有価証券の価格は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なる場合は、発行価格)の8割に相当する金額とする。
(入札保証金の返還及び帰属)
第16条 入札保証金は、落札しなかった者には入札執行後直ちに、落札者には契約締結後直ちに返還する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金に振替することができる。
2 前項の規定により入札保証金を返還するときは、利息を付さないものとする。
3 落札者が契約を締結しなかったときは、入札保証金(担保を含む。)は、町に帰属する。
(入札保証金の免除)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、一般競争入札における入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が、入札に参加する者に必要な資格を有する者で過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) その他町長が入札保証金の納付の必要がないと認めるとき。
(予定価格の設定)
第18条 町長は、一般競争入札に付する事項の価格を仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、事前に予定価格を公表する工事請負にあっては、予定価格調書を封書にしないことができる。
2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格を定める場合においては、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮しなければならない。
(最低制限価格の設定)
第19条 町長は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要と認めるときは、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けることができる。
2 前項の価格の決定は、前条の例によりこれを定めなければならない。
3 最低制限価格を設定している工事請負に関する予定価格調書は、第12条の規定による公告においてその旨を明らかにするとともに、前条第1項の予定価格調書に併記するものとする。
(入札書等の提出)
第20条 入札に参加しようとする者は、入札書に第14条に規定する入札保証金の納付を証する書類を添えて封かんのうえ、「入札書在中」と表示し、所定の場所及び日時までに提出しなければならない。
2 入札方法は、出場入札又は郵便入札とする。
3 郵便による入札を認める一般競争入札において、第1項の入札書を郵送により入札しようとする者は、その封筒に契約の目的となる事項を朱記し、配達証明郵便により提出しなければならない。
4 出場入札の場合において、町長は必要があると認めるときは、入札に参加しようとする者を制限することができる。
5 代理人が入札しようとする場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。
(入札の拒絶等)
第21条 町長は、入札に参加しようとする者が、入札会場において協議結託その他不正、不穏の行為があり、入札の執行に支障があると認めたときは、その入札を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(入札の変更及び中止、取消等)
第22条 町長は、入札に付すべき事項等に変更が生じたとき又は入札を執行することが不適当と認めたときは、入札日時を繰り下げ、又は中止し、若しくは取消しを行うことができる。この場合、入札に参加しようとする者は、審査請求、又はこのことにより入札者が損失を受けることがあっても補償等の請求をすることができない。
(開札)
第23条 開札は、入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行わなければならない。この場合、入札者が立ち会わないときは、入札に関係のない職員を2人以上立ち会わせなければならない。
(無効の入札)
第24条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 入札保証金の納付を必要とする入札について、入札保証金の納付証明書等の添付のない入札又は当該納付額が不足する入札
(3) 入札執行の場所に指定の日時までに到着しなかった入札
(4) 郵便入札を認めない場合の郵便入札
(5) 郵便入札の場合において、「入札書在中」と表示していない入札
(6) 記名及び押印のない入札並びに入札金額を訂正し、その箇所に押印していない入札
(7) 同一事項に対する2通以上の入札
(8) 入札者が他の入札者の代理人と兼ねてした入札又は2人以上の入札者の代理を兼ねてした者の入札
(9) 入札要件を認知し難い入札
(10) その他入札に関する条件に違反した入札
(再度入札)
第25条 町長は、令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所に止まっている者に入札をさせるものとする。
(落札の取消し)
第26条 落札者が次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消す。
(1) 落札者が契約の締結を辞退したとき、又は指定した期日までに契約を締結しないとき。
(2) 入札に際し、不正な行為をしたと認められるとき。
(3) 法令及びこの規則に違反する事項が生じたとき。
(落札の決定)
第27条 町長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達した者があるときは、支出の原因となるべき契約の入札にあっては予定価格の制限の範囲内で最低価格の者を、収入の原因となるべき契約の入札にあっては予定価格以上で最高価格の者を落札者とする。ただし、令第167条の10の規定に該当する場合は、この限りでない。
2 町長は、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
3 町長は、令第167条の9、令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。
(契約締結の期限)
第28条 町長は、落札者に対し前条第3項の通知をした日の翌日から起算して7日以内に契約保証金を納付させ、契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。この場合において、安平町の休日を定める条例(平成18年安平町条例第2号)第1条に規定する休日は、日数に算入しないものとする。
(工事目的物の部分使用)
第29条 町長は、工事の一部が完成したときは、その部分検査をして合格と認めたときは、その合格部分の全部又は一部を請負人の同意を得て無償で使用することができる。この場合、理由なく拒むことができない。
2 前項の場合において、町長は、その使用部分について保管の責めを負うものとする。
3 第1項の合格部分の所有権は、町に帰属する。
(完成検査及び引渡し)
第30条 請負人は、工事が完成したときは、町長に工事完成通知書を提出し、検査員の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の通知を受けたときは、14日以内に検査を行わなければならない。
3 しゅん工検査には、請負人が立ち会わなければならない。
4 前項の検査に立ち会わないときは、検査結果について審査請求をすることができない。
5 工事の目的物が第2項の検査に合格したときは、直ちに工事受渡書を取り交わし、工事目的物の引渡しとする。
6 第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して再検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を工事の完成とみなし、前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第31条 請負人は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求するものとする。
(せり売り)
第32条 令第167条の3の規定により、せり売りを行うときは、第12条から第18条までの規定を準用する。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札によることができる場合)
第33条 令第167条第1項第3号の規定により一般競争入札に付することが不利と認められるため指名競争入札によることができる場合は、おおむね次に掲げる場合とする。
(1) 当事者が通謀して、一般競争入札の公正を害するおそれがあるとき。
(2) 不誠実又は不信用の者が一般競争入札に参加するおそれがあるとき。
(3) 特殊の構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊の品質の物件の買入れであって、検査が著しく困難であるとき。
(4) 契約上の義務違反があり、町の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
(5) 不当な競争により、町の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
(6) 前各号のほか、町長が特に一般競争入札に付することが不利と認めるとき。
(指名競争入札参加者の資格等)
第34条 第3条から第6条及び第14条から第31条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。
(指名基準)
第35条 指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準は、町長が別に定める。
(指名競争入札の参加者の指名)
第36条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、なるべく3人以上の入札参加者を指名し、第12条第1項第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項を各指名者に通知するものとする。
第4章 随意契約
(随意契約によることができる範囲)
第37条 令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、契約の種類に応じ次のとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(随意契約によることができる場合)
第38条 令第167条の2第1項第2号の規定による「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの」は、次のものをいう。
(1) 追加又は附帯工事で、本工事と分離することが適当でないとき。
(2) 特殊の技術、材料を要する工事又は特許権等に関係ある契約を必要とするとき。
(3) 特殊の物件で特に供給者を指定して購入を要するとき。
(4) 国若しくは地方公共団体又は特別の法律によって設立された法人若しくは公益法人と直接契約するとき。
(5) 試験等のため工作させ、製造させ又は物件を買入れするとき若しくは生産に係る物品を売払うとき。
(6) 運送又は保管をさせるとき。
(7) 公債、証書、債券又は株券の買入れ若しくは売払うとき。
(8) 土地、建物又は立ち木若しくはその産物を特別の縁故者に売り払い又は貸し付けるとき。
(9) 罹災者又はその救護を行うものに災害の救助に必要な物件を売払い、又は貸し付けるとき。
(10) その他契約の性質又は目的が競争入札に適しないとき
2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により、規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他契約の締結状況について公表すること。
3 前項第2号の公表は、複数の者から見積書を徴することができる場合に限り行うものとする。
4 令第167条の2第1項第6号の規定により競争入札に付することが不利と認められるため随意契約によることができる場合は、おおむね次の各号に該当するときとする。
(1) 現に履行中の工事、製造又は物品の供給に直接関連する契約を現に履行中の契約の締結者以外の者をして履行させることが不利であるとき。
(2) 買入れを必要とする物品が多量であって、分割して買い入れなければ売惜しみその他の理由により価格を騰貴させるおそれがあるとき。
(3) 急速に契約をしなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約しなければならないこととなるおそれがあるとき。
(予定価格の決定)
第39条 町長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第18条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約を締結するとき。
(2) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(3) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、次に掲げる契約を締結するとき。
ア 1件50万円以下の工事又は製造の請負
イ 1件50万円以下の財産の買入れ
ウ 1件40万円以下の物件の借入れ
エ 1件30万円以下の財産の売払い
オ 1件30万円以下の物件の貸付け
カ 1件50万円以下のアからオに掲げるもの以外の契約
(見積書の徴取)
第40条 町長は、随意契約によろうとする場合には、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人とすることができる。
(1) 契約の目的又は性質により2人以上の者から見積書を徴することが不適当であると認められるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって、競争入札を行う必要がない物件を購入するとき。
(3) 競争入札を行い入札者がないとき又は再度の入札を行い落札者がないとき。
(4) 時価に比して著しく有利な価格で契約することができる見込みがあるとき。
(5) 予定価格又は積算金額が10万円未満の契約をするとき。
(6) 動物、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入するとき。
(7) 特殊な修繕をするとき。
(8) 放置しておいては、危険又は不快その他住民の福祉を阻害するおそれがあり、緊急に安全、平穏な状態に措置する必要があると認められるものについて必要な工事等をするとき。
(9) その他町長がその契約の性質又は目的により、その必要がないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により見積合せの結果、随意契約の相手方を決定したときは、直ちに相手方に通知するものとする。
(見積書徴取の省略)
第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず見積書の徴取を省略することができる。
(1) 法令により価格が定められているものについて契約をするとき。
(2) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(3) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。
(4) 既になされた単価契約に基づいて物品を購入するとき。
(5) 別に定めるもののほか、1件の予定価格が1万円未満の物品を購入するとき。
(6) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
第5章 契約の締結
(契約書の作成)
第42条 町長は、売買、貸借、請負その他の契約をしようとするときは、次に掲げる事項を詳細に記載した契約書を作成するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限又は履行期間
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 対価の支払又は受領の時期及び方法
(7) 契約の目的である給付の完了の確認又は検査の時期
(8) 契約当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における違約金及び損害賠償金の額並びに契約保証金の処分
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
(契約書の省略)
第43条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。ただし、同条第2号に定める契約で契約金額が20万円を超える場合は、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書面を徴しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(2) 第37条で定める契約の種類に応じた契約額を超えない指名競争入札による契約又は随意契約を締結するとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 物品の売却を行う場合において、買受人が直ちに代金を納入してその物品を引き取るとき。
(5) 第2号以外の随意契約の締結について、町長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。
(契約保証金)
第44条 町長は、令第167条の16第1項の規定により、契約者に契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納めさせなければならない。
(契約保証金に代わる担保)
第45条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府の保証のある債券
(4) 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項第9号に規定する金融債
(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手
(6) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証
(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
2 前項に定める担保の価値は、前項第1号及び第2号にあっては額面金額、第5号に規定する小切手にあっては券面記載金額、第6号に規定する金融機関の保証及び第7号に規定する保証事業会社の保証にあってはその保証金額その他の債権にあっては額面金額の10分の8に相当する金額とする。
(保証金の充当)
第46条 入札保証金を納付した者が契約保証金を納付する場合においては、先に納付した入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(契約保証金の免除)
第47条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者の委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、売払代金が即納されるとき。
(4) 物品を売払う契約をするときに、売払い代金が即納されるとき。
(5) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(6) 競争入札による契約金額が250万円未満で、かつ、契約者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 競争入札及び随意契約による契約又は随意契約をする締結する場合において、特に町長が必要ないと認めるとき。
(議会の議決を必要とする契約)
第48条 町長は、安平町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年安平町条例第51号)の適用を受ける契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約しなければならない。
(契約の解約)
第49条 町長は、契約者がその責めに帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。
(契約の解除)
第50条 町長は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 正当な理由がないのに契約の履行に着手しないとき。
(3) 契約者の責めに帰す理由により、履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。
(4) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 法令又はこの規則による契約者としての資格を失ったとき。
(6) その他契約条項に違反する行為があったとき。
2 契約の相手方は、契約内容変更により契約を履行することにより重大な損害があると認められるとき又は契約内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、契約を解除できる。
(契約解除による物件の引取り)
第51条 町長は、契約を解除した場合において、既成部分及び契約履行の場所あるいは町長が指定した場所に搬入した物件で検査に合格したものは、相当の対価をもって引き受けることができるものとする。
2 契約の相手方は、前項の規定によって、検査に合格しないものは、町長が指定する期日までに引き取り、原状に復さなければならない。
3 前項の規定により、契約の相手方が正当な理由がなく町長の指定する期日までに物件の引取りをせず、あるいは原状に復さないときは、町長は契約の相手方に代わってその物件を処分することができる。この場合において、契約の相手方は、その処分方法について審査請求をすることができず、かつ、これに要した費用を負担しなければならない。
(契約解除の通知)
第52条 町長は、契約を解除するときは、その旨を書面をもって契約者に通知するものとする。
2 契約者が前項の規定による書面の受領を拒み、又は契約者の住所及び居所がともに不明のため通知することができないときは、掲示その他適当な方法により公告するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第53条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第54条 契約者は、契約履行について、その全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(契約保証金の還付及び帰属)
第55条 町長は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第49条の規定により契約を解約したときは、速やかに契約保証金を還付するものとする。
2 前項の規定により契約保証金を還付するときは、利息を付さないものとする。
3 契約者が、契約の履行をしなかったときは、その契約保証金(第45条に規定する担保を含む。以下同じ。)は町に帰属する。
(営業の承継)
第56条 営業の承継があった場合、次の各号のいずれかに該当するときは、被承継人がその営業に従事した期間は、当該承継人が従事したものとみなす。
(1) 相続の開始があったとき。
(2) 個人営業者が会社にその営業を譲渡し、かつ、その代表役員に就任し、現にその任にあるとき。
(3) 合併により解散した会社の代表役員が、合併により設立された会社又は合併後存続する会社の代表役員に就任し、現にその任にあるとき。
(4) 会社が解散し、その代表役員が営業を譲り受け個人営業者となったとき。
(履行遅延による違約金)
第57条 町長は、契約者が履行期限内に契約を履行しない場合には、契約の定めるところにより、遅延日数に応じ、契約金額又は未済部分若しくは未納部分に相当する金額について、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を違約金として請求することができる。ただし、災害その他特別の理由により、町長が履行期限の延長を認めたときは、この限りでない。
(契約解除による違約金)
第58条 町長は、第50条の規定により契約を解除した場合(契約者の責めに帰することができない事由による場合を除く。)において、契約者が契約保証金の納付を免除されているときは、契約の定めるところにより契約金額の100分の10に相当する額以上の額を違約金として徴収しなければならない。ただし、既済部分又は既納部分が契約の目的の一部を達していると認めたときは、契約の定めるところにより未済部分又は未納部分に相当する額の100分の10に相当する額以上の額とすることができる。
2 前項の規定によって徴収する違約金は特別の事情のない限り契約対価と相殺し、なお不足するときは、これを追徴するものとする。
3 町長は、契約保証金を納付した者から、前項の規定による違約金を徴収する場合においては、先に納付した契約保証金を徴収すべき違約金に充当することができる。
(契約の変更中止)
第59条 町長は、必要がある場合には契約を変更し、又はその履行を一時中止することができる。この場合においては、書面により契約の相手方に通知しなければならない。
(契約書の更改)
第60条 町長は、前条の規定による契約の変更により、契約条項に基づいて新たに契約書を作成しなければならない。ただし、更改を要するものが小部分のときは、契約の相手方より承諾書の提出によって契約書の部分的更改が成立したものとする。
(契約変更による新契約金額の算出等)
第61条 契約の変更により、契約金額の変更を必要とする場合の新契約金額の算出は、次の計算式による。ただし、これによることが実情に適応しないときは、別の方法により新契約金額を定めることができる。
(現契約金額)×(新計画(設計)金額)/(現計画(設計)金額)=(新契約金額)
2 契約金額の変更により、契約保証金に増減が生じた場合は、次による。
(1) 不足額は、町長の指定する日までにこれを納めなければならない。
(2) 超過額は、契約の相手方の請求により、これを返還しなければならない。
(履行の監督)
第62条 町長は、契約の適正な履行を確保するため、法第234条の2第1項の規定により職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。
2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
(給付の検査)
第63条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。
2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、町長は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。
(検査の立会い)
第64条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員及び関係者の立会いを求めることができる。
(検査調書の作成)
第65条 検査職員は、第63条の規定による給付の検査後、検査調書を作成しなければならない。ただし、工事又は製造の請負でその対価が130万円を超えないもの又は物件の買入れ等でその対価が30万円を超えないものについては、当該支出決議書等に検査を終了した旨を記載し、検査調書を省略することができる。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第66条 法第234条の2の規定により契約の適正な履行を確保するための監督の地位にあった者は、当該契約の履行の確認(給付の完了前に対価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)の検査を行ってはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合については、この限りでない。
(部分払)
第67条 町長は、契約の定めるところにより、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約等に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に対価の一部を支払うことができる。
2 前項の場合における支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する対価の10分の9、物件の買入契約等にあってはその既納部分に対する対価を超えることはできない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その対価の全額までを支払うことができる。
3 第63条から第65条本文の規定は、前2項の規定により部分払をしようとする場合について準用する。
4 前金払いをした請負契約の既済部分に対して部分払いをするときには、前金払の金額に前項の部分払いすべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払いすべき金額から控除しなければならない。
5 第1項の規定により部分払をする場合は、契約金額500万円以上で、かつ、工期が60日以上とし、その回数は工期中3回を限度とする。
(対価の支払)
第68条 町長は、第63条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。
2 町長は、第49条又は第50条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既済部分又は既納部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。
3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。
(様式等)
第69条 この規則に規定する建設工事の発注、契約、履行等に係る事務処理に用いられる様式は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町財務規則(平成4年早来町規則第12号)又は追分町契約に関する規則(平成15年追分町規則第5号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年4月12日安平町規則第127号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日安平町規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の安平町公印規則の規定に基づき用紙に印影が印刷されている助役印については、施行日以後に当該用紙が使用される場合に限り、この規則による改正後の安平町公印規則第3条の規定にかかわらず、同条に規定する会計管理者印とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附 則(平成20年3月28日安平町規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月26日安平町規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日安平町規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日安平町規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日安平町規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日安平町規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日安平町規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日安平町規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月9日安平町規則第9号)
この規則は、平成26年7月10日から施行する。
附 則(平成27年6月30日安平町規則第13号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日安平町規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日安平町規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月3日安平町規則第17号)
この規則は、令和2年6月15日から施行する。
附 則(令和6年9月13日安平町規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の安平町契約規則の規定により行われた契約に係る見積書を徴するものについては、なお従前の例による。