○安平町スポーツセンター条例
平成18年3月27日安平町条例第171号
安平町スポーツセンター条例
(設置)
第1条 町民の生活文化の向上に寄与し、心身の健全な発達及び体育の普及振興を図るため、安平町スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町スポーツセンター せいこドーム(SEIKO DOME) | 安平町早来北進102番地5 ほか |
(施設)
第3条 スポーツセンターの施設は、スポーツセンター本館及びテニスコート並びに町民スケートリンクを含めたものとする。
(管理及び職員)
第4条 スポーツセンターの管理運営は、安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 スポーツセンターに館長その他必要な職員を置く。
(開館期間等)
第5条 スポーツセンターの開館期間及び休館日は、
別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用時間)
第6条 スポーツセンターの使用時間は、
別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第7条 スポーツセンターを貸切で使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、スポーツセンターの管理運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
3 教育委員会は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、風紀又は公安を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附属施設及び設備物件を損傷し、滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他運営上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、使用許可の取消し又は使用の停止若しくは使用許可の内容の変更をすることができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、教育委員会は、賠償の責めを負わない。
(1) 第7条第1項の許可を受けた者(以下「貸切使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認めたとき。
(2) 貸切使用者が使用許可の条件に違反したと認めたとき。
(3) 貸切使用者が不正に使用申請を行ったと認めたとき。
(4) 貸切使用者から使用の取消し又は使用許可の内容について変更の申出があったとき。
(5) その他スポーツセンターの管理運営上支障があると認めたとき。
(入館の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、スポーツセンターへの入館を拒否し、又は退館を命じるものとする。
(1) 泥酔者
(2) 伝染病にかかっている者
(3) 動物又は他人に迷惑を及ぼす物を携帯している者
(4) 保護者の同伴しない未就学児童
(5) その他運営管理上支障があると認めた者
(使用料の納付)
第10条 スポーツセンターを使用する者は、
別表第3に定める一般使用料又は
別表第4に定める貸切使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町又は教育委員会が主催若しくは共催する場合で、公益のために使用するとき。
(2) 町内の教育機関が教育活動のために使用するとき。
(3) 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体と認めるものが使用するとき。
(4) 町以外の地方公共団体又は町内の団体が主催する場合で、行事等に使用するとき。
(5) 町内の団体が主として行う活動のために必要な施設を直接使用するとき。
2 前項に定めるもののほか、町長は、スポーツの振興を図る上で特に必要と認めるときは、前条の使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由によって使用が不能になったとき。
(2) スポーツセンターの運営上やむを得ない事由が生じて使用の許可を取り消したとき。
(3) その他教育委員会が還付を適当と認めたとき。
(特別の設備)
第13条 貸切使用者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の特別設備に必要な経費は、すべて貸切使用者の負担とする。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第14条 貸切使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
第15条 使用者は、スポーツセンター内において教育委員会の許可なく物品の販売及び金品の寄附募集を行い、又は行わせてはならない。
(原状回復義務)
第16条 貸切使用者は、許可の条件に従い、必要な注意を払い当該使用場所及び物件を良好な状態において維持しなければならない。
2 貸切使用者は、その使用を終わったとき又はその使用の許可を変更され、若しくは、その使用を停止されたときは、直ちに原状に復して返還しなければならない。
3 貸切使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を貸切使用者から徴収することができる。
(損害賠償義務)
第17条 使用者が建物又は設備物件等を滅失し、又は損傷したときは、損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第18条 スポーツセンターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、スポーツセンターの全部又は一部の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) スポーツセンターの使用許可及びその取消し等に関する業務
(2) スポーツセンターの維持管理に関する業務
(3) その他スポーツセンターの管理運営上必要と認める業務
2 指定管理者に前項第1号の規定に掲げる業務を行わせる場合における第4条から第9条、第12条及び第13条並びに第15条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「安平町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金)
第19条 前条第1項の規定により指定管理者にスポーツセンターの管理に関する業務を行わせるときは、当該指定管理者にスポーツセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させるものとする。
2 使用者は、第10条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
3 利用料金の額は、
別表第3及び
別表第4に定める金額の範囲内であらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定める額とする。
4 指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の料金は、あらかじめ町長が定める基準に該当する場合を除き、還付しない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、スポーツセンターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町スポーツセンター設置条例(平成5年早来町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成20年3月28日安平町条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月25日安平町条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日安平町条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日安平町条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、それぞれの改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、同日以後の利用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月25日安平町条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日安平町条例第22号)
この条例は、令和元年10月1日から施行し、令和元年9月1日から適用する。
附 則(令和6年9月24日安平町条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、それぞれの改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、同日以後の利用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第5条関係)
開館期間及び休館日
室名 | 開館期間 | 休館日 |
アリーナ | 4月から3月まで | 毎月第1月曜日及び12月29日から翌年の1月3日まで |
プール | 3月から11月まで | 毎週月曜日及び12月から翌年の2月まで |
トレーニング室 シャワー室 研修室1・2 ミーティング室 町民スケートリンク | 4月から3月まで | 毎月第1月曜日及び12月29日から翌年の1月3日まで |
テニスコート | 5月から10月まで | 毎月第1月曜日 |
備考 休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日を休館日とする。 |
別表第2(第6条関係)
使用時間
区分 | 室名 | 使用時間 |
平日 | 土日祝日 |
一般 | アリーナ | 午前10時から午後6時まで | 午前10時から午後6時まで |
プール | 午前10時から午後8時まで | 午前9時から午後7時まで |
トレーニング室 シャワー室 | 午前10時から午後9時まで | 午前10時から午後9時まで |
貸切り | アリーナ | 午前10時から午後6時まで | 午前7時から午後6時まで |
プール | 午前10時から午後8時まで | 午前9時から午後7時まで |
研修室1・2 ミーティング室 トレーニング室 | 午前10時から午後9時まで | 午前10時から午後9時まで |
テニスコート | 午前10時から午後6時まで | 午前9時から午後6時まで |
町民スケートリンク | 午前9時から午後7時まで | 午前9時から午後7時まで |
備考 アリーナの貸切りに限り、午後6時から午後11時まで使用させることができる。 |
別表第3(第10条関係)
一般使用料
| 60歳以上 | 大人 | 高校生 | 中学生 | 小学生以下 |
アリーナ | 普通使用料 | 400円 | 400円 | 270円 | 150円 | 110円 |
トレーニング室 | 普通使用料 | 300円 | 300円 | 300円 | 160円 | |
回数使用料 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 1,600円 |
シャワー室 | 普通使用料 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 |
回数使用料 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |
プール | 普通使用料 | 150円 | 400円 | 270円 | 150円 | 110円 |
回数使用料 | 1,500円 | 4,000円 | 2,700円 | 1,500円 | 1,100円 |
期間使用料 | 1月 | 1,700円 | 4,400円 | 3,000円 | 1,700円 | 1,300円 |
3月 | 2,900円 | 7,600円 | 5,200円 | 2,900円 | 2,100円 |
6月 | 4,800円 | 12,800円 | 8,700円 | 4,800円 | 3,600円 |
9月 | 6,500円 | 17,200円 | 11,700円 | 6,500円 | 4,800円 |
1年 | 7,500円 | 19,200円 | 12,900円 | 7,500円 | 5,500円 |
備考 1 「普通使用料」とは1回の使用についての使用料を、「回数使用料」とは12回の使用についての使用料を前納する場合の使用料を、「期間使用料」とは1か月間から1年間まで5区分しその間の使用についての使用料を前納する場合の使用料をいう。 2 トレーニング室の使用は、中学生以上とする。 |
別表第4(第10条関係)
貸切使用料
アリーナ | | 一般 | 高校生 | 中学生 | 小学生以下 |
(1時間につき) | 6,800円 | 3,800円 | 2,800円 | 2,000円 |
電光掲示板(放送機器含む。) | 1時間につき 1,000円 |
プール | 全面使用 | 1時間につき 4,700円 |
コース専用使用 | 1コース1時間につき 1,000円 |
中プール専用使用 | 1時間につき 1,000円 |
幼児プール専用使用 | 1時間につき 1,000円 |
研修室1・2、ミーティング室 | 1時間につき 100円 |
トレーニング室(2階) | 1時間につき 2,000円(別途、使用人数分の一般使用料) |
テニスコート | 1時間につき1コート 1,000円 |
町民スケートリンク(夏期夜間照明使用のみ) | 1時間につき 1,000円 |
備考 1 アリーナの貸切使用において、1時間を超えて使用する場合の使用料は、それぞれ1時間当たりの金額に、使用時間30分ごとに5割の金額を加算するものとする。 2 アリーナを除く貸切使用について、使用時間が1時間に満たないときは1時間に、使用時間延長の場合は1時間単位で、計算するものとし、使用のための準備及び原状回復に要する時間も、使用時間に含むものとする。 3 申請者が町外に居住する者の場合は、それぞれの使用料の合算した額の2倍とする。 4 営利を目的とする使用料は、それぞれの区分料金の2倍とする。 5 申請者が町外に居住する者であり、営利を目的とした使用をする場合は、それぞれの使用料の合算した額の4倍とする。 6 商品展示等の営利目的のためホールを使用する場合は、別に定める。 7 貸切使用料は、条例第11条第1項第3号に定める使用料の減免の対象外とする。 |