住民税の減免はどういう人が受けられますか?また、割引制度はありますか?

 生活保護を受給し始めたり、災害による被害を受けて生活が著しく困難となる特別な事情がある場合などには、その事情に応じて、税額を減額する制度があります。該当すると思われる場合は税務住民課にご相談ください。
 また、住民税の割引制度はありません。

 
お問い合わせ

安平町役場 税務住民課 税務グループ
〒059-1595 北海道勇払郡安平町早来大町95番地
TEL : 0145-22-2513 / FAX : 0145-22-3883
e-mail:zyuuminzei@town.abira.lg.jp

先頭に戻る