栄養食品支給事業(該当世帯のみ)

 1歳未満の乳児の健康保持を目的に、支給要件に該当する世帯に粉ミルクを支給します。

対象

 生後4か月から11か月までの乳児がいる次の(1)~(4)のいずれかに該当する世帯
(1)双生児以上の子どもが生まれた世帯
(2)母子・父子世帯
(3)町民税非課税世帯
(4)肝炎やHIV等の感染症のキャリアで授乳できない母がいる世帯

事業内容

 申請により粉ミルクを支給します。なお、支給開始は申請があった月の分からになりますので、申請を忘れないようご注意ください。粉ミルクは業者から後日配達となります。

申請方法

 印鑑を持って申請してください。ただし、感染症のキャリアの方に限り証明できるもの(母子健康手帳の記載ページの写し等)が必要です。
 また、現在使っている粉ミルクの銘柄をお尋ねしますので、代理のご家族が申請されるときは確認のうえおいでください。

申請窓口

(総合庁舎)健康福祉課 健康推進グループ
(総合支所)住民サービス課 住民サービスグループ

この情報に関するお問合せ先

健康福祉課 健康推進グループ
電話番号 0145-29-7071
メールアドレス hoken@town.abira.lg.jp

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