児童扶養手当

 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。

支給額

 児童1人目~(全部支給):43,160円/月
       (一部支給):43,150円~10,180円/月
 児童2人目~(全部支給):10,190円/月加算
       (一部支給):10,180円~5,100円/月
 児童3人目以降~(全部支給): 6,110円/月加算
         (一部支給):6,100円~3,060円/月

支給方法

 1月、3月、5月、7月、9月、11月の10日に申請者より指定された口座に振り込みます。

申請方法

認定請求

 対象者は次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父又は母や、父又は母に代わってその児童を養育している人に支給されます。また、児童が心身に一定以上のしょうがいを有する場合は、20歳の誕生月まで手当が支給されます。

  1. 父母が婚姻(事実上の婚姻を含む)を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度のしょうがい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでな児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父母ともに不明である児童

[児童扶養手当が支給されない場合]

  1. 日本国内に住所が無いとき
  2. 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
  3. 父又は母の配偶者(戸籍上婚姻関係になくとも、事実上の婚姻関係にある者を含む。)に養育されているとき(ただし、父又は母が一定以上のしょうがいの場合は除く。)
  4. 児童扶養手当受給者が母又は養育者であり、児童が父と生計を同じくしているとき(児童の父が一定以上のしょうがいの場合を除く。)
  5. 受給者が父であり、児童が母と生計を同じくしているとき(児童の母が一定以上のしょうがいの場合を除く。)

[申請に必要なもの]

  1. 請求者の戸籍謄本(離婚の場合、離婚年月日の記載があるもの。)
  2. 児童の戸籍謄本(児童が請求者以外の戸籍謄本に記載されている場合。)
  3. 振込先の通帳の写し
  4. 請求者、児童のマイナンバーのわかるもの
  5. その他必要書類(請求者の事情によって異なりますので、事前に下記までお問い合わせください。)

[公的年金を受給している場合]

  1. 児童扶養手当受給者が公的年金(老齢・遺族・障害年金)を受給している場合、所得に応じて計算した児童扶養手当のひと月あたりの金額と、公的年金のひと月あたりの金額を比較し、公的年金のひと月あたりの金額が児童扶養手当のひと月あたりの金額よりも低ければ、その差額を受給することができます。
  2. 児童が公的年金を受給していたり、配偶者の障害年金の加算対象になっている場合は、その加算分について別途計算されます。
  3. 障害年金受給者の場合、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を手当として受給できます。
  4. 公的年金を受給したことの届出が遅れた場合、公的年金を過去に遡って受給された場合、既に支払われた児童扶養手当を返還いただく場合があります。

[所得制限 限度額表]
受給者 扶養義務者
全部支給 一部支給 全部支給
税法上
扶養親族
収入ベース
(千円)
所得制限額
(千円)
収入ベース
(千円)
所得制限額
(千円)
収入ベース
(千円)
所得制限額
(千円)
0人 1,220 490 3,114 1,920 3,725 2,360
1人 1,600 870 3,650 2,300 4,200 2,740
2人 2,157 1,250 4,125 2,680 4,675 3,120
3人 2,700 1,630 4,600 3,060 5,150 3,500
4人 3,243 2,010 5,075 3,440 5,625 3,880
5人 3,763 2,390 5,550 3,820 6,100 4,260
※扶養義務者とは、受給者と生計を同じくしている親族(父母、兄弟姉妹、祖父母など)をいいます。

現況届

 児童扶養手当受給者は毎年8月中に児童の養育状況や年金の受給状況等を記入した現況届の提出が義務付けられています。2年間、現況届を提出しないと資格喪失になりますので、ご注意ください。

手当の額改定

  1. 対象児童が増えたときには、児童の戸籍謄本を提出してください。
  2. 対象児童が減ったときには、手当額改定届を提出してください。

資格の喪失

 再婚(事実婚含む)、児童を養育しなくなった場合、児童が施設に入所した、里親委託されたときには、資格喪失届を提出してください。

児童扶養手当を5年以上受給している場合

 受給開始から5年以上経過する方などは手当の受給額が1/2に減額されます。なお、就業している、求職活動中などの一定の要件を満たす場合は、引き続きこれまでと同額の児童扶養手当を受給することができます。

[申請窓口]
(総合庁舎)健康福祉課 健康推進グループ
(総合支所)住民サービス課 住民サービスグループ

この情報に関するお問合せ先

健康福祉課 福祉グループ
電話番号 0145-29-7071
メールアドレス shougai-tantou@town.abira.lg.jp

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