町民自治推進委員会

  「安平町まちづくり基本条例」や「安平町町民参画推進条例」は、作ることで終わりではなく「育てる条例」として、その内容をいかに実践していくかが問われており、制定された後も「きちんと運用されているか」「修正するべきところはないか」など、運用状況を町民主体でチェックしていくための組織として、町民自治推進委員会が設置されています。

町民自治推進委員会について

①町民自治推進委員会の委員組織について
町民自治推進委員会は、次の区分により町長が委嘱した 12 名以内の委員で組織されます。
(1)住民基本台帳から無作為で選ばれた方で、委員として委嘱されることを希望した方
(2)学識経験のある方
(3)地域コミュニティ団体(自治会、町内会、農事組合など)の構成員の方
(4)その他町長が専門知識や男女構成割合を考慮して委嘱する方


②町民自治推進委員会の役割・任期・報酬等について
・役割・・・まちづくり基本条例の運用状況や町民参画の実施状況、条例の見直しについて、町長の諮問に応じて調査を行い、答申や提言を行う役割です。 
・任期・・・委嘱の日から2年間 
・報酬・・・町が定める「非常勤特別職の報酬・費用弁償条例」に基づき支払われます。

③委員委嘱に向けた手続きについて
1.住民基本台帳(選挙人名簿登録者)から無作為に選ばれた方の委員委嘱手続き
◆住民基本台帳(選挙人名簿登録者)から 300 名の無作為抽出を行い、抽出者に対して委員承諾の通知を行います。
◆委員となることを承諾(希望)される方を委員委嘱します。※承諾者(希望者)の人数が多い場合には、抽選となる場合があります。
2.地域コミュニティ団体から委員候補者を推薦するまでの手続き
◆町内にある自治会、町内会など地域コミュニティ団体を、数団体でグループ分けし、各グループの協議により委員となる方(推薦者)を選出してもらいます。
◆選出された方を委員委嘱します。

まちづくり基本条例の運用状況に係る調査、審議内容

安平町まちづくり基本条例の運用状況の調査など、次のとおり委員会が開催されています。
◆令和4年度
・第1回開催

◆令和3年度
・第1回開催

◆令和2年度
・第1回開催

◆平成31年度・令和元年度
・第1回開催

◆平成30年度
・第1回開催

◆平成29年度
・第1回開催

・第2回開催

◆平成28年度
・第1回開催

◆平成27年度
・第1回開催

・第2回開催

・第3回開催

◆平成26年度

・第1回開催

 

 
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