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医療費助成金

■ 主な医療費助成

保険外診療のご負担を除き、次の自己負担額で医療を受けられます。

重度心身障がい者 身体障害者手帳1〜3級(3級は内部障害のみ)の交付を受けている方、又は療育手帳あるいは精神科医師の診断書で重度認定を受けている方、又は精神保健福祉手帳1級の交付を受けている方
  なお、65歳〜74歳の方は、後期高齢者医療制度に加入している方に限られます。
入院・通院
(精神保健福祉手帳の交付で認定された方は通院のみ)
4歳未満の方又は町民税非課税世帯の方 初診時一部負担金(医科580円・歯科510円) 主たる生計維持者の所得制限があります。
町民税課税世帯の方(4歳未満の方を除く) 医療費の1割
ひとり親家庭等 1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養するひとり親家庭の父母及び児童
2)父母のいない家庭に扶養される(1)に該当する児童 ※ただし、親の扶養に入っていれば18歳〜20歳の子も期間が延長されます。
入院・通院 4歳未満の方又は町民税非課税世帯の方 初診時一部負担金(医科580円・歯科510円) 主たる生計維持者の所得制限があります。
町民税課税世帯の方(4歳未満の方を除く 医療費の1割
乳幼児等 小学校卒業前の児童(12歳になった日以後最初の3月31日まで) 入院・通院
(小学生(6歳になった日以後最初の4月1日から12歳になった日以後最初の3月31日まで)は入院のみ)
4歳未満の方又は町民税非課税世帯の方 初診時一部負担金(医科580円・歯科510円) 主たる生計維持者の所得制限があります。
町民税課税世帯の方(4歳未満の方を除く 医療費の1割

【高額医療費について】

入院時の食事代等を除き、上の表の1ヶ月(月の初日〜月末まで)の医療費の自己負担額の合計が下の表の額を超えた時は、2年以内に申請すれば、払い戻しを受ける事ができます。

重度心身障がい者・ひとり親家庭等・乳幼児等【共通】
通院
12,000円を超えたとき 医療費は各区分ごとに、外来の場合は個人ごとの合計額で計算し、入院の場合は世帯の合計額で計算します。
入院
44,400円を超えたとき


□ お問い合わせ

早来庁舎 TEL:22-2735 住民総合相談室 相談室グループ
追分庁舎 TEL:25-4555 健康福祉課 保険医療室 国保・医療グループ

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