住宅・都市計画・道路
■ 公営住宅等
入居に関しては、所得基準などの入居資格要件があり、表のような住宅があります。新築、空き家情報については、広報などでお知らせします。なお、空き家については毎月1度の募集をし、募集戸数を超えた場合は抽選といたします。
名称 |
公営住宅 |
特公賃住宅 |
町営住宅 |
計 |
早来地区 |
400戸 |
46戸 |
12戸 |
458戸 |
追分地区 |
229戸 |
32戸 |
16戸 |
277戸 |
合計 |
629戸 |
78戸 |
28戸 |
735戸 |
▼ 特公賃住宅
早来あけぼの特定住宅・早来北進特定単身者住宅・遠浅アイリス特定住宅・遠浅アイリス特定単身者住宅・追分カームビレッジ特定単身者住宅
▼ 町営住宅
早来さつき単身町営住宅・遠浅単身町営住宅・追分若草町営住宅
入居募集方法 |
公募は広報紙で行います。 |
入居資格 |
住宅に困っている方 |
| 所得が規定の基準内である方 |
現に同居、または同居しようとする親族のある方
(単身者住宅については独居者のみ対象です。) |
連帯保証人1名(公営住宅)
連帯保証人2名(特公賃住宅・町営住宅) |
| 家賃を支払うことができる方 |
| その他入居者保管義務(団地内自治会への協力、住宅使用法等)を守れる方 |
| 入居者及び同居しようとする親戚が暴力団員でない方 |
住宅使用料 |
合併前の算定方法から変更ありません。
(公営住宅法施行令の改定に伴い、平成21年度から「入居資格要件」が一部変わっております。) |
共益費 |
共用電気料や維持管理経費などは、原則、入居者負担です。 |
駐車場 |
入居者の駐車スペースは、空き状況にもよりますが、原則世帯所有可能台数のみです。 |
※ |
これらの公営住宅等の入居・管理等については、国の公営住宅法に基づき行われております。なお、犬・猫等動物を飼うことも公営住宅法等で禁止されており、入居許可の取り消しとなります。 |
□ お問い合わせ
早来庁舎 TEL:22-2516 施設課 施設グループ
追分庁舎 TEL:25-2425 住民総合相談室 相談室グループ
■ 建築確認申請
都市計画区域内(早来地区)では、建物を建築する際、「建築確認申請」等の手続きが必要です。都市計画区域外(追分地区)では、建物を建築する際、「建築確認申請及び建築工事届」等の手続きが必要です。また、広告塔や広告板など工作物の設置や建物・構造物の解体撤去も設置場所にかかわらず建築基準法や建設リサイクル法による手続きが必要です。
■ 開発行為に係る規制
開発行為とは、主として建築物を立てる目的のため、市街化区域(早来地区)にあっては1,000平方メートル以上、市街化調整区域(早来地区)にあっては全て、都市計画区域外(追分地区)にあっては10,000平方メートル以上の土地の区画形質を変更することをいいます。この開発行為を行うときは、町に許可申請の手続きが必要です。
□ お問い合わせ
早来庁舎 TEL:22-2516 施設課 施設グループ
追分庁舎 TEL:25-2425 住民総合相談室 相談室グループ
■ 大規模な土地取引
一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
土地取引の内容 |
届出期間 |
| @ 都市計画区域内の市街化区域内で2,000m2以上の土地取引をされるとき |
土地権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に届出が必要です。 |
| A @を除く都市計画区域で5,000m2以上の土地を取引されるとき |
| B 都市計画区域外で10,000m2以上の土地を取引されるとき |
なお、面積や要件により事前に届出が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。
■ 地籍図の閲覧・交付
地番確認等の地籍図の閲覧・交付については早来庁舎での手続きが必要です(別途手数料がかかります)。
□ お問い合わせ
早来庁舎 TEL:22-2516 施設課 施設グループ
追分庁舎 TEL:25-2425 住民総合相談室 相談室グループ
■ 道路の除雪
<道路の除雪を円滑に行うためには、町民皆さまのご協力が必要です。>
・除雪基準は、降雪量が10cm以上となっています。この場合、交通量の多い幹線道路やスクールバス路線を優先して行っていますので、場所によっては遅くなることもあります。ご理解の程よろしくお願いします。
・町道の除雪は通勤・通学の時間帯に間に合うように、午前4時から行いますが、雪の量や降り始めの時間により出動時間が前後する場合があります。
・路上駐車をすると除雪作業がきれいに行えず、付近の方々に大変迷惑をかけることになります。路上駐車は絶対に”しない・させない”ようご協力をお願いします。
・宅地内の雪を道路に出すと交通障害や交通事故などの原因となる恐れがあります。道路に雪を捨てないようご協力をお願いします。
・限られた予算と除雪機械で対応しているため、玄関先をきれいに除雪することができません。玄関先に残った雪は、それぞれの家庭で処理していただくようご理解とご協力をお願いします。
■ 道路の占用申請
道路区域内に看板や日よけを出したり、工事用の足場などを設置したりする場合は、道路管理者(町)の許可(別途占用料がかかります)が必要です。また、住宅の建設に伴い排水管などを道路排水に接続する場合にも許可が必要になります。
※占用内容によっては許可できない場合がありますので、事前にご相談ください。
■ 道路工事施行承認申請
駐車場や車庫を設置して自動車の出入り口として乗り入れを行う際に必要な「歩道の切り下げ(縁石の低下)工事」やガードレールの撤去などの工事を行う場合は、道路管理者(町)の承認が必要です。事前にご相談ください。
■ 河川の占用申請
河川区域内での工作物の設置、掘削または盛土、流水の利用、砂利等の河川産物採取などについては、河川管理者(町)の許可(別途占用料等がかかります)が必要です。
※河川から無断で取水することは絶対にしないでください。
※占用内容によっては許可できない場合がありますので、事前にご相談ください。
□ お問い合わせ
追分庁舎 TEL:25-2496 建設課 管理・土木グループ
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