水道・下水道
■ 水道
水道使用料については、月額基本料(メーター使用料含む)と、基本水量を超えた場合には超過料金が加算されます。
追分地区の料金表は、平成22年4月分〜平成24年3月分までの適用です。
※合計額の10円未満の端数は切り捨てとします。
| ◆ 水道使用料(税込み) |
(月額) |
区分(基本水量) |
早来地区 |
追分地区 |
基本料金 |
超過料金
(*1) |
基本料金 |
超過料金
(*1) |
家庭用 8m3まで
(メーター13mm) |
2,280円 |
262円 |
1,860円 |
210円 |
営業用・団体用 16m3まで
(メーター13mm) |
4,380円 |
262円 |
3,540円 |
210円 |
営農用 8m3まで
(メーター13mm) |
ー |
ー |
1,860円 |
210円 |
浴場用 80m3まで
(メーター40mm) |
15,190円 |
183円 |
12,250円 |
147円 |
|
|
■ 下水道
下水道使用料については、地区ごとの料金設定を廃止し、統一しております。
※合計額の10円未満の端数は切り捨てとします。
| |
(月額) |
区分(基本水量) |
基本料金 |
超過料金
(*1) |
| 一般汚水 8m3まで |
1,512円 |
189円 |
| 公衆浴場汚水 80m3まで |
8,800円 |
120円 |
|
|
【水洗化資金の貸付制度】
対象 |
貸付について |
| 水洗化工事を実施し、下水道の接続工事を行われる方への貸付制度。
各地区の供用開始の日から3年以内(町の委託金融機関が貸付します)。 |
限度額 ... 100万円
貸付利率 ... 年3%(利子は町が負担します)
償還期間 ... 15〜60ヶ月(一括繰上償還も可)
(元金均等、毎月割賦償還)
金融機関が指定する保証会社との契約が必要です。(手数料がかかります。) |
【水洗化資金の補助金制度】
区分 |
要件等 |
| 水洗化工事を実施し、下水道の接続工事を行われる方への町の補助金制度。各地区の供用開始の日から1年以内。 |
便器1基(1戸に2基を限度)につき5万円 |
| 〃 1年を超え、2年以内 |
〃 3万円 |
| 〃 2年を超え、3年以内 |
〃 1万円 |
| 〃 1年以内に既存のし尿洗浄化槽を廃止し、水洗化工事を行われる場合 |
浄化槽1基につき1万5千円 |
※ |
貸付及び補助金制度を受けるには、町税・下水道受益者負(分)担金等の滞納が無いこと等の別要件あり。 |
※ |
貸付及び補助金制度を重複して受けることはできません。 |
■ 検針日
検針は、毎月6日〜8日に行います。
※水道使用料、下水道使用料等のお支払いは、口座振替をご利用いただくと便利です。(金融機関での手続きが必要です。)
■ 使用開始・休止
水道・下水道の使用開始及び休止の手続きは、早来庁舎 水道課、追分庁舎 住民総合相談室で受付を行います。
■ 工事などの申請手続き
水道・下水道の工事などの手続きも、早来庁舎 水道課、追分庁舎 住民総合相談室で受付を行いますので、忘れずに手続きを行ってください。
□ お問い合わせ
早来庁舎 TEL:22-2730 水道課 業務グループ・工事・維持グループ
追分庁舎 TEL:25-2425 住民総合相談室 相談室グループ
|