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水道・下水道

■ 水道

水道使用料については、月額基本料(メーター使用料含む)と、基本水量を超えた場合には超過料金が加算されます。
追分地区の料金表は、平成22年4月分〜平成24年3月分までの適用です。
※合計額の10円未満の端数は切り捨てとします。

◆ 水道使用料(税込み)
(月額)
家庭用 8m3まで
(メーター13mm)
2,280円
262円
1,860円
210円
営業用・団体用 16m3まで
(メーター13mm)
4,380円
262円
3,540円
210円
営農用 8m3まで
(メーター13mm)
1,860円
210円
浴場用 80m3まで
(メーター40mm)
15,190円
183円
12,250円
147円
*1
= 1m3につき加算

■ 下水道

下水道使用料については、地区ごとの料金設定を廃止し、統一しております。
※合計額の10円未満の端数は切り捨てとします。

 
(月額)
一般汚水 8m3まで
1,512円
189円
公衆浴場汚水 80m3まで
8,800円
120円
*1
= 1m3につき加算

【水洗化資金の貸付制度】

 水洗化工事を実施し、下水道の接続工事を行われる方への貸付制度。 各地区の供用開始の日から3年以内(町の委託金融機関が貸付します)。 限度額 ... 100万円
貸付利率 ... 年3%(利子は町が負担します)
償還期間 ... 15〜60ヶ月(一括繰上償還も可)
(元金均等、毎月割賦償還)
金融機関が指定する保証会社との契約が必要です。(手数料がかかります。)

【水洗化資金の補助金制度】

 水洗化工事を実施し、下水道の接続工事を行われる方への町の補助金制度。各地区の供用開始の日から1年以内。 便器1基(1戸に2基を限度)につき5万円
 〃 1年を超え、2年以内  〃 3万円
 〃 2年を超え、3年以内  〃 1万円
 〃 1年以内に既存のし尿洗浄化槽を廃止し、水洗化工事を行われる場合 浄化槽1基につき1万5千円
貸付及び補助金制度を受けるには、町税・下水道受益者負(分)担金等の滞納が無いこと等の別要件あり。
貸付及び補助金制度を重複して受けることはできません。

■ 検針日

検針は、毎月6日〜8日に行います。
※水道使用料、下水道使用料等のお支払いは、口座振替をご利用いただくと便利です。(金融機関での手続きが必要です。)


■ 使用開始・休止

水道・下水道の使用開始及び休止の手続きは、早来庁舎 水道課、追分庁舎 住民総合相談室で受付を行います。


■ 工事などの申請手続き

水道・下水道の工事などの手続きも、早来庁舎 水道課、追分庁舎 住民総合相談室で受付を行いますので、忘れずに手続きを行ってください。

□ お問い合わせ

早来庁舎 TEL:22-2730 水道課 業務グループ・工事・維持グループ
追分庁舎 TEL:25-2425 住民総合相談室 相談室グループ

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