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産業経済(農業・林業)

■ 農業

【農業振興資金】

無利子
個人:2,000千円
団体:5,000千円
5年償還 (貸付年度を除く)
農業施設の建築・農機具の購入・新規導入作物・家畜の導入等の要件ですが、借入希望の際に詳細をご確認下ください。

【各種補助事業】

 米政策改革推進対策、水田・畑作経営所得安定対策、農地・水・環境保全向上対策等で多種多様な補助メニューに加え、随時緊急的な支援事業もありますので、詳しいことは下記の「お問い合わせ」へご連絡ください。
 緑肥導入促進事業、スーパーL資金利子助成、畜産支援事業など各種事業を用意しておりますので、詳しいことは下記の「お問い合わせ」へご連絡ください。

【農業振興地域(農用地区域内)での開発行為について】

 農用地区域内で、現況が農用地以外の土地において開発行為(※)を行う場合は、知事の許可を受けなければならないため、町で許可申請の手続きが必要です。
  また、建築物の新築等の際には、農用地区域の用途区分の変更手続きが必要となる場合や、行為の内容(面積要件・他法令許可申請との重複案件等)によって、本許可を必要としない場合がありますので、事前に下記の「お問い合わせ先」へご相談ください。
※開発行為の範囲:建築物の新築・増築等、宅地の造成、土地の開墾、土・砂利
等の採取、土地の物理的形状を変更する行為など。

 

■ 林業

森林所有者の方を対象とした主な制度や支援内容等は次のとおりです。

【各種申請・届出制度】

  森林で樹木の伐採を行うには「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要となります。また、届出を要しない場所や他の手続きが必要となる場合があります。
  なお、伐採した土地を農用地など森林以外の用途へ転用するときは、知事の許可を受けなければならない場合がありますので、詳しいことは下記の「お問い合わせ」へご連絡ください。
 一般ゴミ、産業廃棄物等の焼却は禁止されていますが、農林業等の作業で枝や雑草の焼却など火を取扱う場合は、「火入れ許可申請書」の提出が必要となります。(森林業法第21条)
  また、消防署へも届出が必要となりますので、詳しいことは下記の「お問い合わせ」又は消防署へご連絡ください。

【国費・道費事業】

 自己の所有する森林で植林、下刈、除間剤、野鼠駆除等の造林作業を行う場合、国や道の各種支援事業が用意されています。詳しいことは下記の「お問い合わせ」へご連絡ください。

□ お問い合わせ(農業・林業)

早来庁舎 TEL:22-2515 農林課 農政・畜産グループ、土地改良・林務グループ
追分庁舎 TEL:25-2425 住民総合相談室 相談室グループ

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