ブックタイトル資源物とごみの分別ガイドブック

ページ
4/52

このページは 資源物とごみの分別ガイドブック の電子ブックに掲載されている4ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

資源物とごみの分別ガイドブック

ブックを読む

HTML5版でブックを開く

概要

資源物とごみの分別ガイドブック

ごみに関する禁止行為不法投棄・ポイ捨ては犯罪です!道路や空き地等へのごみのポイ捨て、大型ごみや電化製品を適正に処分せず不法投棄することは、重大な犯罪です。違反者は撤去を求められ、重い刑罰が科せられます。不法投棄された廃棄物は、現状のまま通報してください。野外焼却(野焼き)は禁止!ごみの焼却による環境汚染を防ぐため、以下の特例以外の野外焼却は禁止されています。●どんど焼き等社会慣習上やむを得ないもの●農業や林業を営むために行われる焼畑、畔草や下枝の焼却●落ち葉焚き、キャンプファイヤー●河川や道路の管理上行われる草焼き等が認められていますが、廃タイヤやプラスチック等を一緒に燃やすことは禁止されています。不法投棄や野外焼却を行った場合の罰則『未遂行為についても罰せられます!』■個人:5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、またはこの併科■法人:3億円以下の罰金空き缶等の家庭から出された資源物は、組合のごみ処理経費をまかなう貴重な収入源です。資源物の持ち去り禁止!組合が委託する業者以外、無断で持ち去ることはできません。苫小牧警察署0144-35-0110上記の禁止行為を発見した時は、時間、車のナンバー・車種・色、場所、投棄(焼却)物等を役場担当課、または警察署(最寄りの駐在所)に通報してください。駐在所早来22-2030追分25-2003安平23-2339遠浅22-2211厚真27-2510安平町役場住民生活課22-2940厚真町役場町民福祉課26-7871上厚真28-20143